医療費控除について
国税庁の医療費控除についてをの説明をそのまま抜粋します。
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
補足説明として、医療費の合計は年度が基準で、その年の1月1日から12月31日までの合計です。申告には領収書が必ず必要になりますので大切に保管してください。
国税庁の医療費控除についてをの説明をそのまま抜粋します。
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
補足説明として、医療費の合計は年度が基準で、その年の1月1日から12月31日までの合計です。申告には領収書が必ず必要になりますので大切に保管してください。
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
(1)準備するもの
• 医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。特に交通費は、合計すると意外と大きくなるので、面倒臭がらずに記録しましょう。記載は受診日・利用した公共交通機関(電車なら@@@駅から***駅:往復####円)の詳細を記録しておきます。子供の付き添いの親の交通費も対象になります。(ただし、自家用車で通院した場合にはガソリン代や駐車料金は認められていません。 )
• 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
• 印鑑
• 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号
• カードにより支払う場合は、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
(2) 控除の対象となるもの(ご不明な点はご相談下さい)
• 保険診療すべて(詰め物、被せ物、義歯等)
• 自費の義歯(入れ歯)
• セラミック修復物(e-max,ジルコニア)
• 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
• 成人の方でも噛み合わせや顎に問題が生じている場合は、対象になります。
• インプラント
• 交通費
(3)控除の対象とならないもの
• 美容を目的とした矯正治療œ
• ホワイトニング
• 歯科医院で購入した歯ブラシなどの雑費代金
• カードでお支払いを行なった場合の金利及び手数料
• お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代や駐車料金代。
(1)税務署で申告する場合
• 上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます。
• 所定の申告書に内容を記載して提出します。
• 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
(2)郵送で申告する場合
• 最寄りの税務署で申告用紙をもらうか、郵送してもらう。もしくは国税庁HPで作成することも可能です。
• 申告用紙に記入が済みましたら、投かんします。
• 後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。
(注)提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。
後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手と返信用封筒を同封)してください。